人を救う仕事 非常用エレベーターを使わなくても当たり前に駆け上がる強さを! 建築基準法第34条第2項の規定により 地盤面からの高さが31mを超える建築物には 非常用エレベーターを設置しなければなり... 2024.09.05 人を救う仕事火消し24時