建築基準法第34条第2項の規定により
地盤面からの高さが31mを超える建築物には
非常用エレベーターを設置しなければなりません。
※建築基準法には「非常用の昇降機」と書かれています。
一般的に建築物の階の高さは3m
31mを超える高さの建築物を階数で表すと
31m➗3m=10.33
およそ11階建て以上の建築物には
非常用エレベーターが必要になります。
高さが31mを超える建築物は岡崎市内には150棟程度ありますが
ここからはマンションを例に挙げさせていただきます。
11階建て以上のマンションは多く見かけますが
正直なところ非常用エレベーターは設置されていません。
そして特徴的なのは15階建てまでのマンションが大半を占めており
16階建て以上のマンションはわずか6棟しかありません。
31mを超えるマンションはたくさん建っているのに
非常用エレベーターは設置されておらず
そしてその大半が15階建てまでのマンション
これには理由があります。
それは建築基準法施行令第129条の13の2の規定です。
ここに非常用エレベーターの緩和規定があり
マンションの建築には
この中の第3号の規定が多く使われており
非常用エレベーターの設置が免除されています。
端的に説明すると
15階までの階数で建てて
11階以上の階の各住戸部分を100㎡以内の燃えにくい構造で造れば
非常用エレベーターを免除して良いよ。
といった内容です。
非常用エレベーターの設置の目的は
住人の避難のための用途ではなく
火災時における僕たち消防吏員の消火活動に使うためのものです。
この非常用エレベーターは
非常時でも稼働できるような制御装置や予備電源が付いており
エレベーター本体だけでなく
区画内に火炎が入らない構造で仕上げられ
乗降ロビーにも様々な仕様が定められています。
つまり
非常用エレベーターを設置するためには
多額の設備投資が必要になり
マンションの設計に多くの制限が必要となることから
マンションは15階建て以下の高さで建てられることが多いのです。
つまり
何が言いたいかと言うと笑
16階建て以上の高層マンションで火災が発生した際は
非常用エレベーターを使って上層階へ向かうことができますが
15階建てまでのマンションで火災が発生した場合は
非常用エレベーターがないので
僕たち消防吏員は
出火している階まで駆け上がらなくてはならないのです。
出火した階が15階ならば
僕たちは15階まで駆け上がらなければなりません。
そして
駆け上がる際には次の負荷があります。
空気呼吸器:12kg
消防用ホース2本:16kg
分岐金具:3.6kg
合計:41.6kg
およそ41kgもの負荷を身に纏って
階段を駆け上がる必要があるのです。
そんなの消防士だから
当たり前でしょ!?
って思われるかもしれませんが
これがびっくりするほどに
みんなやれないんです、、、、。
15階を駆け上がることができない。
つまりは
消火活動のスタート地点にも立てないのが現状です。
なので
僕は4月の時点で仲間たちに伝えます。
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